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個人情報の(開示・訂正・ 利用停止)の手続きについて DISCLOSURE

個人情報の開示等の受付方法・窓口

OnlineTechnologyは個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去又は第三者への提供停止のご請求及び個人情報に関する苦情・ご相談については、以下の方法にて受け付けます。ただし、ご請求いただいた個人情報につき、法令等の規定により個人情報を開示できない場合やOnlineTechnologyの保管期間を過ぎた場合、以下の受付方法によらない請求については、お客様の個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去、又は第三者への提供停止に応じることができませんのでご了承下さい。

(1)受付手続

【個人情報受付センター】に電話、または郵便でお申込ください。受付手続についての詳細は、お申し出頂いた際にご案内申しあげますが、以下の方法によりご本人様(または代理人)であることの確認をしたうえで、書面の交付その他の方法により、回答します。 また、お申し出内容によっては、所定の申込書面をご提出いただく場合があります。

(2)ご本人確認の方法

お客さま又はその代理人様がお客さまご自身の個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去又は第三者への提供停止のご請求及び個人情報に関する苦情・ご相談を申請される場合は、以下の方法にてお手続きを行なって下さい。

  • 所定の「個人情報お問い合わせ申請書」をダウンロードし印刷して下さい。
  • 申請書の必要事項を漏れなくご記入下さい。
  • ご記入頂いた「個人情報お問い合わせ申請書」を本人確認用書類と共に下記 宛先まで必ず書留郵便にて送付下さい。

※オンラインテクノロジーはお客さまの開示申請に対し遅滞なく対応致しますが、結果の通知は多少お時間を頂く場合もありますので、あらかじめご了承下さい。また結果通知方法は、オンラインテクノロジーから書留郵便にて送付致します。なお、その際に本人確認用書類は返却致します。本人確認用書類を含めた大切な書類およびご申請を安全かつ確実に授受する必要があるため、受付は書留郵便のみとさせて頂きます。

(3)開示等のご請求

開示のご請求は下記宛、所定の書類に必要書類を同封のうえ、必ず郵送によりご請求ください。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書在中」とお書き添えいただければ幸いです。

ご請求先
〒290-0511
千葉県市原市石川111-1
OnlineTechnology 個人情報問合せ窓口

(4)開示手続きに際しご提出いただく書面(様式)など

開示のご請求に際しては次の請求書(A)をダウンロードいただき、所定の事項をご記入のうえ、本人確認のための書類(B)を同封し、上記(3)宛にご郵送ください。

A. 所定の請求書個人情報お問い合わせ申請書
B. 本人確認のための書類下記の中からいずれか2点を必ず本人確認用書類として同封してください。
これらのうち1点は必ず現住所が明記されたものをご用意ください。住民票の写し運転免許証のコピー健康保険証のコピー住民基本台帳カードのコピーパスポートのコピー年金手帳のコピー外国人登録証明書のコピー印鑑登録証明書

(5)代理人による開示のご請求

開示のご請求をされる方が未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人あるいは開示の求めをすることにつき本人が委任した代理人である場合は、上記(4)の書類に加え、下記の書類(AまたはB)を同封ください。

A. 法定代理人の場合法定代理権があることを確認するための書類
(戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された保険証のコピーも可) 1通法定代理人ご本人であることを確認するための書類
(法定代理人の運転免許証、または健康保険証のコピー) 1通
B. 本人確認のための書類委任状1通代理人ご本人であることを確認するための書類
(代理人の運転免許証、または健康保険証のコピー) 1通

(6)手数料およびその徴収方法

個人情報の利用目的の通知及び開示をご請求する場合1回の請求ごとに1,500円。
1,500円分の定額小為替(郵便局発行) を請求書類に同封してください。

※オンラインテクノロジーへの郵送料、定額小為替の発行手数料につきましてはお客さまのご負担とさせていただきます。
※手数料が不足していた場合、および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申しあげますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示のご請求がなかったものとして対応させていただきます。

(7)開示のお求めに対するご回答の方法

請求書にご記入いただきました通知先住所宛に書面によってご回答申しあげます。

(8)開示のお求めに関して取得した個人情報の「利用目的」

開示のお求めにともない取得した個人情報は、開示の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。

(9)「保有個人データ」の非開示について

  • 請求書に記載されている住所と本人確認のための書類に記載されている住所が一致しないときなど本人が確認できない場合
  • 代理人による請求に際して代理権が確認できない場合
  • 開示の求めの対象が「保有個人データ」に該当しない場合
  • 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
  • オンラインテクノロジーの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
  • 他の法令に違反することとなる場合